瞬発力について

 昨日の「先を越された?」で触れた瞬発力について、私には瞬発力があまりないなあという、上と同様の告白(笑)をしたいと思います。引用の練習も兼ねて。


 その例として何を出すかといいますと、きょーぼーざいが危険であるという話です*1。政府答弁で「安全」と言っても「安全」ではないかもしれない例として、政府の国会答弁と裁判所の判断がずれることがあるのだと。そういうことを、前の通常国会の際にブログで議論されていた記憶があるのですが、どこで読んだのか?はてな?。

 グーグル先生に聞いたのですが、探しきれませんでしたがorz*2

 それで、その議論があったときに、私はすぐに例をコメント欄に書き込めなかったわけです。

 それから数ヶ月後(笑)、不勉強な分野を克服しようと、とある教科書を読んでいるときに発見しました。浅田和茂ほか『現代刑法入門〔第二版〕』(有斐閣、2004年)157−158頁*3

現代刑法入門 (有斐閣アルマ)

現代刑法入門 (有斐閣アルマ)

 まず、現行法から確認。刑法208条の3(旧208条の2、昭和33年法律第107条追加)。引用は読まれなくてもいいですよ。読みにくいから。

(凶器準備集合及び結集)
 第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

 で、この規定は、「二人以上のもの」が「害を加える目的」で「凶器」を持って集合する行為を処罰するものですが、ここでは、「凶器」の定義が問題となります。当該教科書158頁を部分引用しますと(性質上の凶器と用法上の凶器につき、後者の用法上の凶器について)、

 審議中の国会での参考人発言や政府答弁で、「竹竿、プラカードの棒などは、凶器になろうはずがなく、凶器にあたらない」、と繰り返し説明されたのであったが、制定後の実務では、旗さお、プラカード、角材など、すべてが凶器となりうるとされている。長さ1メートル前後の角材(・・・・・・)も凶器とされた・・・・・・。

 前の・・・・・・で私が省略した角材の判例は、引用しませんが、最決昭和45年12月3日です*4

 まあ裏を取るために、国会会議録検索システム*5で検索してみましょう。昭和32年〜33年と見当をつけて、兇器(旧規定の文言)と準備で検索。ヒットするかな?。

長くなるので、1つだけ。
 島田武夫参考人(当時・日弁連会長)の発言*6

 ただ、問題になるのは凶器の意味でありますが、ピストル、日本刀というようなものは明らかに凶器であることは疑いないのでありますが、場合によると、そういう種類のものでなくして、たとえば、旗ざおとか、あるいはプラカード、ステッキ、こういうようなものも直ちに凶器として利用することができるのでありますから、この凶器の限界が明らかでないと、旗をたくさん立てたりプラカードをたくさんかついで集合しておる場合がありますが、これがやはり凶器と見られる場合には、この規定が非常に立法者の意思に反して拡大され、あるいは場合によっては乱用されるおそれがあるのではないか。できれば凶器の限界を明らかにすることが必要ではないかと考えるのであります。<<

 うぇー、かなり時間かかったorz。1回では覚えられないから、何度も繰り返して体に覚えこまさないと(筋肉脳orz)。

 あのー、この最後のエントリーの内容、既出だとか、周知の事実かもしれません。一応、ここに引用したものだけを参照して、専門外*7のことを書いただけなので(汗)。自分で勉強したことを公表したにすぎませんし、たいした内容でもないと思います・・・orz(日本時間18:15追記)。

 もう今日は、まさに新奇なエントリーはしないぞー(修正・コメントはしますが・・・。)。トラックバックのテストだけしてみよう(謎:18:37追記)。
 もしかしたらトラバできているかもしれないが、2回も失敗したので、やめておこうorz(18:41追記)。

 もしかしたら、URLがエントリーにないとトラバができないのかもしれないので、あることにします。一応。関係のある話題だと思うのですが*8。ごめんなさい。未熟な教徒でm(_ _)m(21:00追記)。

*1:炎上防止のために、念のためにいいますが、このエントリーは、それが危険かどうかについては言おうとするわけではありません。

*2:こういうときにこそ、ハテブが有効なのでしょうか?>諸先輩方。記憶では児童ポルノ法(正確には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律だそうです。)、その例だといわれていたような。

*3:はまぞうではヒットせず。っていうか、アフィリエイト・プログラムに参加しないといけないのか???教えてー、エロイ人orz。 追記:24日ようやく挿入。

*4:これです。最高裁のHPで検索。http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%31%5D%20%3D%20%22%8C59%8E96%22%20%41%4E%44%20%28%4E%4F%54%20%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%3D%22%8DC5%8BDF%22%29%29%20%29%20%41%4E%44%20%28%46%49%45%4C%44%20%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%39%20%3E%3D%20%31%39%37%30%2F%31%32%2F%30%33%29%20%41%4E%44%20%20%28%46%49%45%4C%44%20%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%39%20%3C%3D%20%31%39%37%30%2F%31%32%2F%30%33%29&1&589C9D2EB4AC206049256A850030AB98 うえーっ、注が長くなるー。(`・ω・´)

*5:http://kokkai.ndl.go.jp/

*6:第28回通常国会衆議院法務委員会、昭和33年04月08日(23:48追記orz。)

*7:何が専門じゃー?

*8:http://d.hatena.ne.jp/plummet/20051017