分限と懲戒
昨日、どこかで書こうと思ったのだけれど、今になって、こちらに、ちょっとだけ書きますね(^^;。
何を書こうかと言うと、指導力不足教員の分限免職について。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080109-00000082-sph-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000116-san-soci
一般論として、思い出したのが、次の文章。塩野宏『行政法〈3〉行政組織法[第三版]』(有斐閣、2006年)299頁。
? 分限と懲戒とは制度目的を異にする。分限は当該公務員の職務適格性を問題とするものであり(・・・)、懲戒は職員の具体的非行について非難をし、制裁を課すのである(・・・)。しかし、両者とも不利益処分であり、また、処分事由としても両者が共通することがある。たとえば、秘密保守義務違反は懲戒処分事由であるが、同時にそもそも性格上秘密を守ることに不得手な分限上の問題ともなる。そこで、分限と懲戒の間のどちらを選ぶかについて、任免権者の裁量が一定の範囲で存在するものと解される。
以上、kumakuma1967さんの今日の日記を拝見して、「一般論」を紹介してみました(^^;。
あとは、蛇足。
スポーツ報知*1のほうに、「分限免職処分は認定が非常に難しく、裁判になることもあるが、これだけの証拠を集めたのは珍しいのでは?」というインタビューが掲載されていますが、「証拠を集めるのに手間がかかるから、分限免職処分がされないという現状を前提とされているのか?」ということと、「今回の事案の証拠を見られた上のでコメントなのか?」という素朴な疑問を持ちました…(^^;。
それと、kumakuma1967さんの感想に乗っかると、一般的な法解釈学からすれば、実際には、任免権者の裁量に「間接部門が責任回避して直接部門にひっかぶせる」ことが含まれるということなのかもしれませんね。