定住外国人の地方参政権

 先月の24日の日記にて、ある行為を結論を憲法から見た場合に、禁止説・許容説・要請説に大きく分かれるというお話をしました。このときには、氏名公表の問題を例にあげましたが、今日は、定住外国人地方参政権の問題を例にします。




 もっとも、この問題は、憲法論に限定したとしても、いろいろ議論があります。例えば、

  1. 定住外国人」の範囲 
  2. 参政権の範囲(選挙権、被選挙権、公務就任権?)
  3. 「地方」の範囲(都道府県・市・町村?)

など。


 さて、上の1.と3.の問題は省略して、2.の一部の論点、すなわち、定住外国人の地方「選挙権」の問題のみ、取り上げます。

 要するに、定住外国人に地方選挙権を与えることは、違憲なのか(=禁止されるのか)、合憲なのか(=許容されるのか、または要請されるのか)、という問題です。

 最高裁判所は、法律で定住外国人に地方選挙権を付与することは許容されるという立場ですね。

 この辺の話は、もう既に、ネット上でもいろいろなところで議論されていますので、詳しくは述べません。

 ここでは、2つだけコメントするだけにとどめておきます。すなわち、

  • 最高裁判所の考えをとれば、右なのか左なのか、また、それよりも推し進める考え方が右なのか左なのか、判断することは差し控えます*1


  • これを日本に認めた場合の政治的影響力といった政治的な話やネット上の議論はともかく、比較法を重視した憲法論として、外国と比較した場合どうなるのかという話です。このような観点から見た場合の書籍として、比較的読みやすい、次のものを紹介します。

新版 外国人参政権と国籍

新版 外国人参政権と国籍

 なお、私は専門的な勉強をしているわけではありません。学説から「この方はこう言っておられる。」ということを紹介する意味で、1冊のみ紹介させていただきましたm(_ _)m。

*1:日本の憲法学説は、一般的に言えば、左になるのでしょうか。しかし、その中でもかなり左寄りだと自他共に認められるような方でも、右の方と非常に話があう、ということはあるようです。